個人再生手続きについて
今回は、個人再生手続きについて説明していきます。
個人再生手続きとは、債務が大幅に減額・免責され、残額分を返済していくという手続きです。
まずは、裁判所へ再生手続きを申請します。
その後に、約2ヵ月~3ヵ月の間の家計収支表を付け、一定額を貯蓄するよう指導されます。
この過程については、裁判所が許可を出す際に、非常に大切な判断材料となりますので、厳密に指示に従ってください。
そして、その指示に従い、貯金通帳や家計収支表や再生計画案などを裁判所に提出します。
裁判所から許可がおりると手続き完了です。
そしてその後、毎月一定額の返済を指定された口座に振り込んでいきます。
減額・免責の目安は、
借金100万円未満は全額免除
100万円以上500万円未満は、約100万円ていどまで減額されます
500万円以上1500万円未満は、約5分の1程度まで減額されます
1500万円以上5000万円未満は、約10分の1まで減額されます
手続きの全ては、裁判所で行われますが、破産の手続きと異なる点は、一定条件を満たしている場合は、車や住宅を手放さずに済むことです。
ただしそのためには、
将来も継続的に収入が見込まれる事と住宅ローン以外の借金が5000万円いかであることです。
これを証明できなければ、個人再生手続きを申請することはできませんので注意してください。
個人再生手続きのいいところ
借入時の契約書において保証人を立てていなければ、自分以外の人に迷惑がかかることがないです。
個人再生手続きを開始する事で、債権者は強制執行ができません。
破産手続きとは異なり、車や住宅などの保有財産を手放さずに済むことがあります。
借金が、大幅に免責、減額されるので返済が早くなります。
個人再生手続きの悪いところ
住所と氏名が官報という国の発行機関紙に掲載されます。
申請後から5年から10年間は借入ができません。
(ブラックリストに載ります)
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